大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(し)9 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

所論中、原決定が憲法三四条に違反すると主張するが、原決定は適法な資料に基

いて本件被疑者らが罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること並びに罪

証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があることを認定したものであるから、所

論はその前提を欠くものであり、また、憲法三一条違反をいうがその実質は、原決

定は刑訴六〇条一項二号、二〇七条の解釈適用を誤り、勾留の理由がないのに勾留

をした違法があるという単なる訴訟法違反を主張し且つ原審の認定を非難するに帰

し、いずれも、特別抗告適法の理由に当らない。次に、憲法三七条一項違反をいう

が同条項にいう「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構

成とをもつ裁判所による裁判を意味するものであつて、所論のごときものでないこ

とは当裁判所大法廷判例のしばしば判示せるところであるから、同論旨も採ること

ができない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三四年三月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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